こんにちは、ちゃんらいです。
4月に入り、新しい年度が始まりましたね。
そんな年度の切り替わりで受付を開始した奨励金「田原市 定住・移住促進奨励金」をご存知でしょうか?
 
平成29年度の受付が4月3日(月曜日)から開始している奨励金です。今回の記事では田原市 定住・移住促進奨励金の概要を紹介したいと思います。
これから住宅を取得しようとする方だけでなく、平成28年度中に既に取得された方も対象となりますので、是非一度ご覧下さい。
 
 

田原市 定住・移住促進奨励金とは?

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田原市定住・移住促進奨励金は、田原市での定住・移住のための住宅取得を支援する制度です。
平成28年3月に策定された「田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、市の人口増加と活力あるまちづくりの推進を目的としたものです。市内において新築住宅を取得する若者や子育て世代等に対して、最大80万円の奨励金が支払われます。
持続的な人口維持を図るため子育て世代の年齢層を対象にしているため、対象は、申請される本人、又は配偶者が45歳以下の方になります。
 

対象となる住宅は?

奨励金の対象となる住宅は、田原市内において平成28年4月1日から平成30年3月31日までに自ら取得(権利登記)する新築住宅又は建売住宅で、次の要件をすべて満たすものになります。
・建築基準法に基づく確認済・検査済の物件
・居住用面積が70㎡以上
・取得価格が500万円以上
なお、住宅又は店舗等との併用住宅を対象としており、既存住宅の増改築は対象外となります。
 

奨励金はいくら支給されるの?

田原市
 
奨励金は、元々居住していた場所に応じて10万円又は30万円、そして個々の条件を満たした場合に加算が行われ、最大80万円支給されます。

基本要件

まず、土台となる奨励金は下記の通りです。
(1) 市外に1年以上移住し転入:30万円
(2) 市内の社宅・寮・賃貸住宅に5年以上し居住:30万円
(3) 上記以外:10万円
したがって、市外から新たに田原市への移住を考えている方、又は、既に田原市の社宅・寮・賃貸住宅等に住み続けており、新たに新築住宅への定住を考えている方は30万円の対象となります。
加えて、上記に該当する方以外であっても奨励金10万円の対象になりますので、田原市への新築住宅の建築・購入を考えている方は確認すると良いでしょう。
 

加算要件

さらに、下記4つの加算があり。該当する場合には奨励金が上乗せされます。
子育て加算:交付対象者が対象住宅で居住を開始した日において、義務教育終了前の子が同居する場合
→10万円の加算
同居・近居加算:上記子育て加算の条件に該当し、かつ交付対象者又はその配偶者の親と同居・近居(同一小学校区内又は隣接小学校区内)する場合
→さらに10万円加算
地区加算:赤羽根市街化区域、福江市街化区域又は夕陽が浜に対象住宅を取得した場合
→10万円加算
市内事業者建築加算:対象住宅を市内建設業者が建築した場合
→20万円加算
 
 

条件

奨励金の支給を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。
・取得後5年以上定住すること
・世帯全員に市税等の滞納がないこと

 

手続き

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申請手続きの流れとしては、①対象住宅認定申請②奨励金交付申請の二つになります。

対象住宅認定申請

まずは、対象となる住宅の建築請負契約、又は売買契約の締結を行った後、速やかに申請手続きを行います。申請手続きを行う事で、奨励金の対象となる住宅として認定を受けることが出来ます。
必要となる書類は下記の通りです。
(1) 認定申請書
(2) 定住等予定者調書
(3) 申請者の住民票の写し(市外居住者のみ)
(4) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
(5) 建築確認証の写し、建築確認申請書の写し(第一面~第六面)・図面(地図・配置図・平面図・立面図等)
(6) その他市長が必要と認める書類
 

奨励金交付申請

続いて、建物の完成後、居住の開始を経て奨励金の交付申請に進みます。
必要となる書類は下記の通りです。
(1) 交付申請書
(2) 定住等誓約書
(3) 申請者及び同居するすべての世帯員が記載されている住民票
(4) 申請者又はその配偶者の親の世帯員が記載されている住民票(近居の場合)
(5) 認定申請時から変更のあった場合、工事請負契約書又は売買契約書の写し
(6) 認定申請時から変更のあった場合、居住用面積が明らかになる図面及び計算書
(7) 建築基準法による検査済証の写し
(8) 建物の登記事項証明書の写し
(9) 申請者及び申請者の属する世帯のすべての世帯員の納税証明書又は市税の滞納がないことの証明書
(10)その他市長が必要と認める書類
 
いかがでしょうか?
意外と知らない地方自治体の補助金制度。田原市での新居を検討中の方は、是非とも活用してみて下さい。
 
愛知県田原市役所 企画部 人口増企画室
TEL:0531-23-3728
e-mail:jinkou@city.tahara.aichi.jp
URL:http://www.city.tahara.aichi.jp
 
 
 
 

 
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