こんにちは。ちゃんらいです。
今回は、雇用調整助成金を利用する際に活用出来る豊橋市の支援制度について紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金を利用しようと検討中の方は、助成金の上乗せや専門家報酬支払の補助といった、豊橋市が独自に行う助成金制度も活用していただく事をおすすめします。
目次
Contents
雇用調整助成金とは
画像の申請書はイメージです
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される制度の事です。
一定の要件を満たした企業は支払った休業手当、教育訓練の際の賃金、出向元の負担の一部が助成されます。
受給額の計算方法
前年度に支払った賃金総額から1人あたりの平均賃金額を計算し、その額に助成率を乗じた額(従業員1人あたりの日額上限に達するまで)となります。
助成率と上限額
通常の場合大企業の助成率は2分の1、中小企業の助成率は3分の2となります。また、上限額は令和2年5月1日現在、対象労働者1人あたり1日8,330円です。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が設けられています。
雇用調整助成金の特例措置
令和2年5月1日に発表された雇用調整助成金の特例措置に基づく助成率は以下の通りです。
⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とする。
⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とする。
※教育訓練を行わせた場合も同様
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、助成内容や対象を大幅に拡充しています。
助成率以外にも、教育訓練を実施した場合の加算額引き上げや、新規学卒採用者・雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象となるなどの措置が行われています。
※上記の説明は令和2年5月7日時点で公表されている情報に基づいて紹介しています。
今後さらなる特例措置の拡充などが行われる可能性があります。
雇用維持助成金(豊橋市の支援制度)
雇用調整助成金に関連して、豊橋市からも独自の助成金が出ています。
企業に支払われる助成金を上乗せする制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等をする中小企業者が、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を活用して雇用の維持を図る場合に助成金を上乗せし、雇用維持に努める中小企業者を支援します。
対象者
令和2年4月1日から6月30日(緊急対応期間)の休業等に係る雇用調整助成金の支給をうけ解雇等を行わなかった中小企業者が支給対象となります。
助成率
休業手当と国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の差の相当額(休業手当は日額10,000円を上限)
※5月上旬詳細発表予定の更なる特例措置の拡大内容によっては、見直しの可能性があります。
上限額
一事業者 100万円
注意点
特例措置の拡大があるため、見直しの可能性がある点にご注意下さい。
申請方法
申請方法は5月8日現在未定です。5月下旬頃から受付を開始する予定です。
決定後ホームページにてお知らせする予定ですので、商工業振興課のホームページをご確認ください。
雇用調整助成金申請等手数料補助金(豊橋市の支援制度)
雇用調整助成金の受給申請にあたっては、様々な添付書類の準備が必要です。
ただし、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化を図られています。
とはいうものの、申請手続きに不安を抱えている方は、専門家である社会保険労務士に申請を依頼する事が多いです。
そこで、豊橋市では、社会保険労務士に国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請書類作成等を依頼した場合の費用を補助しています。
対象
令和2年4月1日~6月30日(緊急対応期間)の休業等に係る雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)の申請にあたり、社会保険労務士に申請書類作成等を依頼した中小企業者
補助率
2分の1
補助上限額
10万円(1事業者1回限り)
申請
申請方法は5月8日現在未定です。雇用維持助成金と同様に5月下旬頃から受付を開始する予定です。
決定後ホームページにてお知らせする予定ですので、商工業振興課のホームページをご確認ください。
依頼する社会保険労務士について、普段から相談している社会保険労務士がいれば、その方にお尋ねする事ケースが多いと思います。
身近に社会保険労務士が以内場合、愛知県の社会保険労務士会のホームページから近くの社会保険労務士を検索する事が出来ます。
終わりに
新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動への影響は多岐にわたっています。この危機を乗り越えるため、国や都道府県、区市町村が様々な救済制度を導入しています。
TASUKIでも引き続き、有用な制度の情報を発信していきたいと思いますので、是非、ご覧ください。