豊橋中小企業賃料補助金

こんにちは。
以前記事にて紹介した豊橋市中小企業賃料補助金。申請方法や正式な要件などの詳細が確定したため、記事にてお伝えします。

◆前回の記事◆

豊橋市では新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、5月11日に成立した一般会計補正予算にて、4,5月分の家賃の一部を市が負担する補助金が実施されることになりました。
国に先行して中小企業者の賃料の一部を補助し、固定費に係る負担を軽減する予算措置です。

対象者

令和2年1月1日時点で市内に本店及び住所のある中小企業者、個人事業主が対象です。下記の要件をすべてに該当する必要があります。

  1. 【中小企業者】令和2年1月1日時点で市内に本店がある
    【個人事業主】令和2年1月1日時点で市内に住所がある
  2. 令和2年1月1日から令和2年5月末日まで、市内で事業用に事業所等を有償で賃借している
  3. 令和2年2月から5月までの任意の連続する2か月の売上実績が、それぞれ対前年比30%以上減少している
  4. 過去に本補助金を受けたことがない
  5. 令和2年6月以降も継続して市内で事業活動を行う意思がある

ただし、上記対象者であっても、次の場合は対象となりませんので注意が必要です。

  1. 本市に納付すべき市税を滞納している場合
  2. 賃貸借契約の賃貸人または賃料などの支払先が、本補助金の交付を受けようとする中小企業者(中小企業者が法人の場合は代表者および役員)と以下の関係にある場合
    (1) 3親等内の親族または生計を同じにするものである場合
    (2) 資本関係にある場合
    (3) 3親等内の親族または生計を同じにするものが代表または役員である法人
  3. 宗教法人または政治団体である場合
  4. 豊橋市暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員に該当する場合
  5. 市長が適当でないと認める場合

市税の滞納が発生していたり、代表者と役員の名義、及び親族等に対する支払いだと支給対象に該当しない事となります。
また、親会社等に対する支払いも同様に対象から外れますので注意が必要です。

なお、中小企業者の定義は下記の通りです。資本金等の金額や常時使用する従業員の人数で判断し、判断基準は業種によって異なります。

製造業その他の場合
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業の場合
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業の場合
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

宗教法人やNPO法人は対象外となります。その他にも社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社を除く)、組合又は有限責任事業組合、商店街組合なども対象外です。

要件

前述の通り、令和2年2月から5月までの任意の連続する2か月の売上実績が、それぞれ対前年比30%以上減少している企業が対象となります。

連続する2カ月が、ともに30%以上減少している事が要件として明確化されました。

そのため、たとえば以下の様なケースでは要件に該当しないので気をつけてください。

◆4月の売上は前年通り順調だったが、3月と5月の売上がそれぞれ前年同月の50%以上減少している。
→連続する2ヶ月ではないため、要件を満たしません。

◆4月の売上が20%減少したが、5月の売上は70%減少した。2ヶ月を合計すると前年同月比40%の減少となる。
→連続する2か月がそれぞれ30%以上減少しなければならないため、要件を満たしません。

補助対象

補助対象は、令和2年4月および5月の賃料の合計額となります。
賃料の範囲については、下記の通りです。

①賃料には家賃をはじめ、共益費、管理費、駐車場(賃借する事業用の建物の契約に含まれている場合のみ)などを含む。
②敷金、礼金、更新料、光熱水費および駐車場のみを賃借した場合の当該賃料は含まない。

上記に関して、事業用の倉庫を有している場合には、倉庫の地代も対象になります。
また、社員寮の賃料や土地代の賃料は対象となりません。

補助内容

売上実績の減少率に応じ以下の割合で補助します。
*5月24日(土)時点の情報です。

① 2か月とも減少率30%以上の場合
賃料などの2分の1に当たる金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
※上限15万円

② 2か月とも減少率50%以上の場合
賃料などの3分の2に当たる金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
※上限20万円

留意点
※住居と兼用の建物を賃借している場合は、賃料などを事業用に使用している面積で按分し、賃料などを算出します
※国、県、豊橋市から本補助金に類する補助などを受けた場合は、賃料等から当該補助などにより得た額を差し引いたものを補助対象とし、補助金の額を算出します

事業用に該当する賃料が補助金の対象となります。また、国の制度においても賃料を補助する支援策が検討されているため、すでに賃料補助などを受けている場合には既に受けている補助金額を差し引いたものが補助対象となります。
その他、豊橋市の創業者支援事業費補助金、まちなかインキュベーション補助金等の賃料を補助する補助金が該当します。

なお、持続化給付金や休業協力金などを受け取っている企業についても別枠で補助対象となります。

昨年開業したケースでは、開業後から令和2年1月までの任意の連続する2か月の売上高と比較して減少率を計算します。

(例)令和元年6,7月と令和2年4,5月の売上高を比較し、それぞれ2ヶ月が30%以上減少しているかを確認

問い合わせ窓口

豊橋市中小企業賃料補助金交付事務局のコールセンターを開設しています。
月~金曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時まで対応しています。
電話番号:0532-51-2962

申請書類、申請方法

郵送にて受け付けています。
5月24日(日)時点で申請に必要な書類が明確になりました。申請書の雛形は下記のリンク先から入手する事が出来ます。

▽豊橋市役所 中小企業賃料補助金

  1. 豊橋市中小企業賃料補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書
  2. 誓約書
  3. 賃貸借契約書の写し
  4. 賃料を支払ったことが確認できる領収書などの写し
    領収書(領収日、賃貸借人名、支払対象月、金額などの記載があるもの)の写し
    ※領収書がない場合は、通帳などの賃料を支払ったことが確認できる書類の写し
  5. 売上高の減少が確認できる書類の写し
    「売上高減少率」欄に記載した各月の売上高が確認できる書類(ア、イいずれも必要)

    • 令和2年2月~5月の任意の連続する2月の売上高が確認できる書類の写し
      試算表または帳簿など売上高の内訳が分かる書類(パソコンで作成した売上一覧、手書きの売上帳など)
    • 前年同月の売上高が確認できる書類の写し
      【法人】試算表または法人事業概況説明書(1枚目、2枚目)
      【個人】確定申告書(第一表、青色申告決算書)
      ※白色申告の場合は収支内訳書や帳簿など月ごとの売上高の内訳が分かる書類
      ※マイナンバーの記載がある場合は、黒く塗りつぶすなどして提出
  6. 振込先口座が確認できる書類
    預金通帳の写し※金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、名義人が分かる箇所
  7. 事業部分と住居部分の床面積が確認できる書類
    平面図など
    ※図面で割合を出す場合は按分計算表の提出が必要
  8. 創業1年未満であることが確認できる書類
    【法人】商業登記簿謄本の写し
    【個人】税務署に提出した開業届の写し
  9. 下記1~6は必須書類、7、8は必要に応じて用意する書類となります。

    郵送先は下記の通りです。
    〒440-8501
    豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所東館地下1階
    豊橋市中小企業賃料補助金交付事務局

    申請期限は令和2年7月31日(金)(消印有効)となります。

    豊橋市中小企業賃料補助金申請書類

    出典豊橋市 令和2年度5月補正予算説明書

    なお、令和2年度5月の補正予算説明書によると、1,000件の申請を想定しており、補正予算として1.5億円が確保されています。

    予算は十分かと思いますが、申請期限が約2ヶ月と限られているため、5月の実績集計、要件の確認、申請手続きなどは余裕を持って取り組む事をおすすめします。

    終わりに

    国や地方自治体からの支援策が次々と発表されています。中には遡及して適用できるものもあり、「適用されないと思っていたがよくよく規程を読んでみると適用されていた」というケースも耳にします。
    気になる支援策があれば、是非ともTASUKIのメンバーにご相談ください。

    また、引き続きTASUKIでも情報発信して参りますので、今後もTASUKIの記事をご覧ください!