こんにちは。キャリコン社労士・村井真子です。社会人なら一度は聞いたことがある36協定(サブロク協定)。今回はこの36協定について基本のルールや考え方をご説明いたします。
36協定(サブロク協定)とは?
36協定とは、労働基準法で定められた労働時間の上限を超えて労働者に労働させることができる根拠となる労使協定の通称名です。労働基準法36条に規定があるため、36協定と呼ばれます。
労働基準法では、企業は労働者を1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させることはできないと規定しています。(※理容・美容、保健衛生の事業など一定の事業では1週間の労働時間の上限は44時間までと定められています。)
この労働時間の上限の規制はとても厳しいもので、この定めに違反すると6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
しかし、企業は労働者と労使協定を結ぶことにより、この上限を超えて労働させること=残業させることが可能になるのです。なお、結ぶだけではなく、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
36協定の効果ーー何時間までの残業なら適法なのか?
36協定を労働基準監督署へ届け出ることにより、原則として月45時間、1年間で360時間まで残業させることができます。厚労省の調査によると平成31年・令和元年の平均所定休日数は約110日でしたので、36協定を届け出ることにより1日あたり約2時間ほどの残業であれば許容されることになります。
しかし、この規定は絶対の規制ではなく、年6回までであれば月の残業時間を45時間を超えてもよいという例外規定があります。これを特別条項といい、臨時的で特別な事情があれば月の労働時間の上限が緩められます。
ですが、大幅な超過は当然認められるものではありません。現在、法律で認められている残業時間の上限は下記の通りです。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
したがって、例えば4月に残業が90時間あった場合、5月の残業は最大でも70時間以内に制限されます。
このように、36協定を結ぶことによって、残業時間の上限時間はかなり引き上げられるのです。
とはいえ、特別条項があるからと言って青天井に残業をさせることはもとより、長時間労働が常態化していることを許容する趣旨ではありません。
36協定が結ばれた場合、労働者は残業を拒めるのか?
前述のとおり、36協定の締結・届け出によって企業は労働者に残業をさせることが可能になります。
では、労働者側は残業を拒むことができるのでしょうか?結論から言うと、原則として労働者は残業を拒むことはできません。
なぜなら、企業と労働者は雇用契約を結んでおり、残業拒否は契約上の義務の不履行とみなされるからです。理由なく残業を拒み続ければ、企業によっては懲戒処分を行うことになるでしょう。懲戒処分も始末書を取るなどの軽微なものから出勤停止、降格など多岐にわたりますが、これらの懲戒処分を複数回受けているような場合は懲戒解雇に至る可能性も否定できません。
しかし、一定の理由があれば労働者も残業を拒むことができます。残業を拒んでも許容されるとされる理由は下記のとおりです。
- 特別条項がない場合、月45時間以上の残業を要求される
- 必然性のない残業を要求される
- 体調が悪いのに残業を要求されたり、体を壊すような長時間労働を強要される
- 妊娠中または産後1年を経過しない労働者が残業を要求される
- 3歳に満たない子どもを養育する労働者が申し出たにもかかわらず、所定労働時間を超えて働くことを要求される
- 小学校就学始期に達するまでの子どもを養育する労働者が申し出たにもかかわらず、制限時間(1ヶ月24時間、1年150時間)を超えて働くことを要求される
- 要介護状態の家族を介護している労働者が申し出たにもかかわらず、制限時間(1ヶ月24時間、1年150時間)を超えて働くことを要求される
ここで注意がいるのは「申し出たにもかかわらず」という規定です。
これらの事由に該当し、残業を拒みたい場合は、企業に対して残業ができない期間を明示し、その旨を事前に申し出ておく必要があります。
申し出は口頭で行っても構いませんが、正確性を期すために書面で申し出ることをお勧めいたします。この書面の様式は任意のもので構いません。また、この申し出は何度も行うことができます。
面倒な手続きですが、企業に対してこの手続きを踏んでおくことで正当な権利として残業を拒むことができるため、事情のある方にはぜひご利用いただきたい制度です。
まとめーー36協定を正しく理解しよう
36協定は、労使協定の中で最も有名なものです。しかし、企業の中には「36協定があれば何時間残業させてもいい」という勘違いをされている方や、「36協定があれば残業代を払わなくてもいい」という誤解をされている方もおられます。
また、労働者も残業は絶対拒否できると思われている方や、45時間を超えたら直ちに違法になると認識している方も。
36協定に限りませんが、有名な内容ほど誤解も多く存在します。ぜひ疑問に思われたときは法律の条文を確認したり、専門家へ確認することをお勧めいたします。
※36協定についてより詳しく知りたい方は、こちらの厚生労働省による解説をご覧ください。